第十九版
大正6年4月制定
昭和12年5月改定
昭和22年4月改定
昭和26年5月改定
昭和40年4月制定
昭和44年6月改定
昭和48年11月改定
平成4年6月改定
平成6年6月制定
平成15年6月改定
平成16年5月改定
平成19年4月改定
平成21年4月制定
平成24年4月改定
平成26年6月改定
平成29年6月改定
平成30年6月制定
令和4年8月改定
令和7年6月改定
第一章 総 則
第1条 本会は、神奈川県立神奈川工業高等学校・旧、神奈川県立工業学校(以下「母校」という)の同窓会で[ニ渓会] (旧神奈川工業会)と称し、本会の創設日を大正6年4月1日とする。
第2条 本会は、卒業生として母校と在校生の進歩発展並びに知識習得を資するを目的とし、併せて会員相互の親睦を図る。
第3条 本会は、第2条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 会員名簿の管理および会報の発行。
(2) 会員相互の連絡、ならびに共助に関すること。
(3) 卒業生として在校生に利する事業を母校と共に開催すること。
(4) 母校・在校生との連絡ならびに共助に関すること。
(5) その他、本会の目的達成に必要とすること。
第二章 事 務 局
第4条 本会の事務局を母校内(横浜市神奈川区平川町19-1番地、先)におく。
第5条 事務局に以下の局員をおき、会長を補佐し会の運営にあたる。
(1) 事務局に局長1名、事務局員若干名をおく。
(2) 事務局長は役員会の承認を得て会長が任命する。
(3) 会長が必要とみとめたとき事務局に嘱託をおくことができる。
(4) 事務局員および嘱託員は事務局長の答申により会長が任命する。
(5) 事務局員および嘱託員等常駐局員には毎月必要手当を供与する。
内容は財務状況により異なり事務局長の判断と会長の承認により運用する。
第6条 事務局での運営上必要な契約・物品・備品購入時の職務権限。
(6) 支払い金5万円未満は事務局長決裁とし、それ以上20万円未満の金額に関しては起案者・事務局長・副会長・会長の稟議を必要とし、20万円以上の決済は役員会の議案とする。
第三章 組 織
第7条 本会の会員は次に掲げる者とする。
(1) 正会員
県立神奈川工業高等学校および旧、神奈川県立工業学校の卒業者で「年会費」を納めた者をいう。年会費は第8条に記す。
(2) 準会員
県立神奈川工業高等学校の卒業生で卒業時に「新入会費」を納めた者をいう。卒業後3年間は「会費」の納入を猶予し、正会員と同等の資格を有するものとする。但し、3年後、次項8条(1) の会費を納入した者は前項の(1)の正会員に移行し、未納者は資格を失うものとする。
「新入会費」は第8条(2)項に記す。
(3) 特別会員A
母校歴代学校長
(4) 特別会員B
母校教職員および旧教職員で会員たることを希望する者。
(5) 賛助会員
本会の目的に賛同し会員たることを希望する個人・法人で役員会の承認を得た者。
(6) 協賛会員
在校生の保護者で本会の目的に賛同し、入会登録料を納めた者をいい、正会員と同等の資格を有するものとする。期間は登録料を納めてから3年間の期限付き会員とし、次項第8条(1)の会費を納入したものは前項の正会員に移行し、未納者は資格を失うものとする。
第8条 正会員、準会員、特別会員B、賛助会員は次に定める会費等を納入する。
(1) 正会員会費・年額2,000円を一口とし、納入方法は次のいずれかとする。
ィ、納入Y (Y会員)は毎年度2,000円を一口として納入、口数で複数年の納入とする。
ロ、納入D(新永久会員)は一括30,000円の納入をもって生涯会費とする。
(2) 「新入会費」は2,000円とする。
(3) 特別会員B会員は正会員に準じる。
(4) 賛助会員会費は10,000円以上とする。
第9条 正会員は次の権利を有する。
(1) 総会の議決権。
(2) 本会役員の選挙権および被選挙権。
(3) 会報、機関紙、会員名簿の無償または有償配布をうけられる。
(4) 本会が主権または関与する各種行事に参加できる。
(5) 会費未納者は前項(1)〜(4)の権利は行使できない。
第四章 機 関
第10条 本会に次の役員をおく、但し役員は名誉職とする。
(1)会長1名
(2) 副会長2〜3名
(3) 理事若干名
(4) 監事2〜3名
(5) 顧問若干名
(6) 相談役若干名
第11条 本会に顧問・相談役をおくことができる。
(1) 顧問および相談役は永年本会役員経験者で役員会において推服し、総会の承認をうけるものとする。
(2) 顧問および相談役は会長の諮問に応じ且つ役員会ならびに総会に出席し意見を述べることができる。
第12条 役員の選任は以下による。
(1) 会長・副会長・監事は理事の互選により定め、総会の承認をうけるものとする。
(2) 理事は自薦または他薦により、役員会と総会で承認をうけるものとする。
(3) 各役員に会長の推挙による若干名を増やすことができる。
第13条 役員は以下の職責を負う。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(3) 理事は役員会を構成し、重要な会務を執行する。
(4) 監事は本会の財産の状況、業務執行の状況等を監査しそれらに関して不整の廉を発見したときは速やかに、役員会・総会を要求しその席上に報告しなければならない。
(5) 顧問及び相談役は役員会に出席し各議事、議決に参考意見を具申する。
第14条 役員の任期は2年とする、但し再任を妨げない。
(1) 監事は他の役員を兼ねることはできない。
第15条 役員会の開催
(1) 会長は必要に応じ役員会を招集し、その議長となる。
(2) 役員会は、会長・副会長・理事・監事・顧問・相談役で構成し、本会運営上必要に応じ専門委員会をおくことができる。
第16条 次の各事項は役員会に付議しなければならない。
(1) 総会提出議案。
(2) 会務に関する重要事項。
(3) 資産の維持・管理に関する事項。
(4) 事務局に関する重要事項。
(5) その他役員会において必要とみとめた事項。
第17条 議決方法は以下による。
(1) 役員会の議事は出席者の過半数をもって決する。
(2) 賛否同数のときは議長の決するところによる。
第18条 役員会の議事は決定事項を記載し、議長および出席2名が署名捺印し本会が保管する。
第五章 会員総会
第19条 総会の招集は以下による。
(1) 定期総会は毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。
(2) 臨時総会は次の場合会長が招集する。
ィ、役員会で必要とみとめたとき。
ロ、監事が必要とみとめたとき。
ハ、20名以上の正会員から会議に付議事項を提示して請求があったとき。
第20条 総会の議長は会長がつとめる。
第21条 総会の招集には、10日以前にその会議の日時・場所および付議事項を示し電子媒体を含めた通信方法で正会員に通知しなければならない。
第22条 次の事項は総会に付議しなければならない。
(1) 会則変更に関する事項。
(2) 前年度の事業報告・決算報告•財産目録。
(3) 当該年度の事業計画ならびに予算案。
(4) 会則第19条(2)項により提出された議案。
第23条
(1) 総会の決議は出席正会員の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。
(2) 会則変更決議は出席者の3分の2以上の同意を要する。
第24条 総会の議事録は決定事項を記載し、議長および出席者2名が署名捺印し本会が保管する。
第八章 支 部
第32条 正会員5名以上の事業所および地域に、会長の承認を得て支部を設けることができる。
(1) 支部の組織および会計については夫々の支部規定による。
(2) 支部長は毎年2月末日までに、所属会員名を本会会長に報告する。